学校伝染病について
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学校伝染病とは? |
学校は、感染症が流行しやすい、幼児・児童・生徒・学生の集団生活の場です。そこで、旧・伝染病予防法のもと、学校での健康管理について「学校保健法」が、1958年に制定されました。この学校保健法によって定められた「学校において予防すべき伝染病」が、学校伝染病です。
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出席停止および臨時休業(休校や学級閉鎖) |
学校での感染症の流行を防ぐために、患者となった生徒の出席を停止させたり、学級・学校を臨時休業としたりすることがあります。これらの出席停止や臨時休業は学校保健法に基づいて行われるものです。
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学校伝染病の分類 |
学校伝染病は、第一種、第二種、第三種の三つに分類されています
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第一種の学校伝染病 (まれだけど、重大な病気) |
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新・感染症予防法の一類感染症と二類感染症です。すなわち、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフスです。出席停止の期間の基準は、いずれも、「治癒するまで」です。
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第二種の学校伝染病 (よくある学校伝染病) |
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放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある飛沫感染する感染症です。
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第三種の学校伝染病 |
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飛沫感染が主体ではないが、放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある感染症です。すなわち、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、およびその他の伝染病です。出席停止の期間の基準は、次のように定められています。
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